寄付をされた場合、所得税・住民税で税額控除を受けることができます
手続き
お住まいを管轄する税務署に、寄付をした日の属する年分の所得税の確定申告を行うことで、所得税・住民税から税額控除の適用を受けることができます。
(所得税の申告を必要としない方は、お住まいの市区町村に手続きすることで住民税の税額控除を受けることができます。)
※申告の際、寄付金の領収書の添付が必要となりますので、紛失しないようにしてください。
寄付金控除の概要(個人が寄付をした場合)
【所得税】
寄付金から、2,000円を引いた残りの額が所得から控除されます。
【住民税】
① 基本分として、寄付金から、2,000円を引いた残りの額の10%の額
② 特例分として、寄付金から、2,000円を引いた残りの額に次の計算により算出した額
(寄付金額―2,000円)×(90%―(所得税の限界税率※1))
①+②=合計額が住民税額から控除されます。
※1 所得税の限界税率とは、年収により0~40%の間で変動するものです。
なお、平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率となります。